北条氏政書状(北条氏政之状)
(天正一一)(一五八三)年
差出 北条氏政
宛所 関東公方連判衆
足利義氏の葬儀について、北条氏政が追って指示する旨、「関東公方連判衆」に伝えた。義氏には男子の後継者が無く、娘・氏姫が事実上の相続人となった。関東公方連判衆は氏姫を支えた宿老(重臣)。
北条氏政書状
釈文
四日之芳墨今六日到来、并陸奥守所へ委細之条々被露之候、得心申候、然者御葬礼之儀、先御代々之模様不存候間、至于時申達候、其上於境目加様之取成、令思慮故一端之愚意候、畢竟於御当城成共無異儀、至于仕置者、各可為御随意候、曲時分虎口故陸奥守遅参努不可有無沙汰候、委曲陸奥守可申入候、恐々謹言、
正月六日 氏政(花押)
芳春院
一色右衛門佐殿
町野備中守殿
小笠原兵庫頭殿
高太和守殿
簗田右馬助殿
徳蔭軒
読み下し文
四日の芳墨今六日到来す、并びに陸奥守の所へ委細の条々これを露わされ候、得心し申し候、然れば御葬礼の儀、先の御代々の模様存ぜず候間、時に至り申し達し候、其の上境目に於いてか様の取り成し、思慮せしむる故一端の愚意に候、畢竟御当城においてなりとも異儀無く、仕置きに至っては各御随意たるべく候、曲の時分虎口故陸奥守遅参ゆめゆめ無沙汰有るべからず候、委曲陸奥守申し入るべく候、恐々謹言、