酒井忠辰書状(酒井能登守名乗不読之状)
江戸時代前期
差出 酒井忠辰
宛所 二階堂宮内、逸見主計、本間図書
喜連川家から酒井忠辰に「鮎鮓」が送られた礼状で、喜連川名物「鮎鮓」は幕閣への進物に用いられたことがわかる。「喜連川文書」には近世の贈答儀礼に関する文書も多く含まれている。
酒井忠辰書状
釈文
従 左兵衛督様御使者、
殊鮎鮓一桶拝受忝仕合奉存候、
此等之趣御序之刻可然様御取成憑入存候、
恐惶謹言、
酒井能登守
七月十六日 忠辰(花押)
二階堂宮内殿
逸見主計殿
本間図書殿
読み下し文
(喜連川昭氏)
左兵衛督様より御使者、殊に鮎鮓一桶拝受忝なき仕合せに存奉り候、此等の趣御序の刻、然るべき様御取成し憑み入り存じ候、恐惶謹言、